●こんな方はご相談ください。
少しでも費用を抑えたい
営業にこられるのはいやだ
気に入った物だけ見たい
なかなか時間がとれない
ちょっと業者には入りづらい
希望の物件が見つからない
この物件の価格は適正?
この物件買っても大丈夫?
プロフィール
私がお答えします。

「田舎暮らし千葉外房不動産情報センンター」
<会社案内>
有限会社ネクサス
千葉県匝瑳市飯塚1331−1
TEL:0479−74−0006
FAX:0479−74−0007
Eメール:info@fudousan-s.com
0120−744−706
免許:千葉県知事(3)14734
千葉県宅地建物取引業協会員

これまで多くの業者は不動産売買仲介手数料について「売買価格の3%+6万円」と定め,その内容について詳しい説明がありませんでした。
 弊社では仲介手数料の価格明示を行い,ご希望の方に必要なサービスのみをご提供するシステムとしました。

仲介手数料が20%〜最大40%割引!!

業務内容 詳細 手数料内訳
会員割引 会員登録をされた方が契約した場合、正規の手数料の20%を割引いたします。
*会員の方はもれなく割引となります。
20%
物件紹介業務 物件情報・資料提供のための費用です。
*会員の方が物件を見つけた場合は割引となります。
10%
交渉業務 価格等の条件交渉の費用です。
条件交渉等の業務が一切なく成約した場合,割引の対象となります。
10%
物件確認業務 間違いがないように必ず契約前に,物件をご一緒に立ち会い確認させて頂きます。割引の対象にはなりません。 10%
契約業務 物件調査や契約書及び重要事項説明書を作成し、契約立会いを行う業務です。宅地建物取引業法で定められた必要業務ですので、割引の対象にはなりません。 30%
営業費用 弊社の営業費用や情報収集費用ですので、割引の対象になりません。 20%

仲介手数料

 不動産売買において,取引(売買)価格とは別に意外なほど経費が必要となります。そのひとつに仲介手数料があります。通常,取引価格にもよりますが400万円以上の場合,取引価格の3%+6万円+5%(消費税)不動産業界では常識となっています。
 例えば3000万円の物件を売買した場合は仲介手数料だけで約100万円になります。では,この仲介手数料について,宅地建物取引業法の規定では,「国土交通大臣が定めた額を超えてはならない」とあるだけで取引価格の3%+6万円とは決まっていません。あくまでも超えてはならない上限の規定があるだけです。

仲介手数料についての不動産業者質問をすると
,「物件を調査し,売主と買主との間で何度も条件交渉を行い、売買契約を結び、決済まで責任をもって行い,無事に取引を終えるための安心料です」。なかには説明もなく「法律で決まっていますから」と言う業者もいます。
 ではなぜ,多くの不動産業者が,取引価格の3%+6万円+5%(消費税)の仲介料で業務を行っているでしょうか。
 それは,多くの不動産業者は,駅や大通りに面した好立地な場所に事務所を構え,何人もの営業マンを配し,頻繁に折り込みチラシ等の販促活動を行って多くの経費をかけているからです。
*仲介手数料について業者に質問してみてくださ。信用できる業者かわかります。
「正確な知識を持たなかったためにだまされたでは済みません。」


*宅地建物取引業法による仲介手数料の規定

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