|
宅地建物取引業法
(報酬) 第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
|
|
売買又は交換の媒介に関する報酬の額 最終改正 H9 建設省告示37 (*税込) |
||
| 売買金額 | 報酬額 | 速算法 |
| 200万円まで | 売買金額×5.25% | 売買金額×5.25% |
| 200万円超 400万円まで |
売買金額(200万円まで)×5.25% 売買金額(200万円超ので) ×4.2% |
売買金額×4.2% +2.1万円 |
| 400万円超 | 売買金額(200万円までの)×5.25% 売買金額(200万円超400万円まで)×4.2% 売買金額(400万円超)×3.15% |
売買金額×3.15% +6.3万円 |
仲介手数料は,あくまでも上限だけ法律によって定められています。
そうなんです。よく聞く3%+6万円は上限なんです。
*手数料は成功報酬です。契約が成立しな場合は支払う必要はありません。
こんな方はご相談ください。
少しでも費用を抑えたい
営業にこられるのはいやだ
気に入った物だけ見たい
なかなか時間がとれない
ちょっと業者には入りづらい
この物件の価格は適正?
希望の物件が見つからない
この物件買っても大丈夫?
私がお答えします。
会社案内 有限会社コウゴプランニング 千葉県匝瑳市飯塚1331−1 TEL:0479−74−0006 FAX:0479−74−0007 Eメール
info@fudousan-s.com
0120−744−706
免許:千葉県知事(1)14734 千葉県宅地建物取引業協会員
プロフィール