印
紙
税 |
| 土地や建物の取引を行った場合、まず最初に必要となる税金が印紙税です。 |
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不動産の譲渡に関する契約書、借入金等の金銭消費貸借契約書を作成すれば課せられます。印紙税の納付は、契約書等に一定の収入印紙を貼付し、消印をすることによって行ないます。 |
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■印紙税の税額(平成9年4月1日〜平成19年3月31日) |
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| 契約書の記載金額 |
工事請負契約書 |
売買契約書 |
住宅ローン契約書 |
| 50万円超100万円以下 |
200円 |
1000円 |
1000円 |
| 100万円超200万円以下 |
400円 |
2,000円 |
2,000円 |
| 200万円超300万円以下 |
1,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
| 300万円超500万円以下 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
| 500万円超1000万円以下 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
| 1000万円超5000万円以下 |
15,000円 |
15,000円 |
20,000円 |
| 5000万円超1億円以下 |
45,000円 |
45,000円 |
60,000円 |
| 金額の記載のないもの |
200円 |
200円 |
200円 |
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登
録
免
許
税 |
| 登記を行なう場合に必要な税金が登録免許税です。 |
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土地、建物を取得した後、その権利を第三者に対抗するためには登記をしなければなりません。
不動産を登記する際には、「表示登記」を除いて、税金を納付しなければなりません。これを「登録免許税」といいます。不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等です。 |
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■印紙税の税率(平成15年4月1日〜) |
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| 保存登記 |
(建物)固定資産税評価額×1.5/1,000※ |
| 移転登記 |
(土地・建物)固定資産税評価額×3/1,000※ |
| 抵当権設定登記 |
債権額×1/1,000※
【公庫・財形年金は非課税】 |
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| ※ |
表中の※は軽減税率の場合です。以下要件をすべて満たす場合に適用されます。 |
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・ |
●新築住宅
| 1)平成19年3月31日までに新築または取得して、自己の居住用に使用するものであること |
| 2)床面積が50m2以上であること |
| 3)新築または取得後1年以内に登記すること |
●中古住宅は、新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内で床面積が50m2以上
上記以外にさらに、木造は建築後20年以内、木造以外は25年以内のものという条件が付きます。平成17年4月1日以降取得の中古住宅の場合は、建築後年数要件、または新耐震基準に適合することが条件となります。 |
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・ |
住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅 |
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・ |
自ら居住するための住宅であること |
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| ■ |
固定資産税評価額とは |
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固定資産税の課税台帳に記載されている価額のことです。 実際にかかった土地・建物の購入価額ではありません。 |
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| ■ |
債権額とは |
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借り入れ金のことです。 |
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贈
与
税 |
| 現金や土地・建物等の財産をもらうと、もらった人に贈与税が課せられます。 |
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
| 基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
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| 300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,000万円超 |
50% |
225万円 |
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贈与税が新しく改正され、これまでよりも選択肢が増えました。新しい制度は、「相続」と「贈与」を一体で考えます。 |
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■住宅取得資金贈与に関する特例の比較 |
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旧制度【単純贈与】 |
新制度【生前贈与】 |
| 非課税枠 |
非課税限度額550万円
1,500万円までは贈与税軽減
※平成17年末まで |
3,500万円(累計)※平成17年末まで
2,500万円(累計)※平成18年以降
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| あげる人 |
親・祖父母(年齢制限なし)
父母には配偶者の父母は含まれません。 |
親
(年齢制限なし) |
| もらう人 |
子・孫
(年齢制限なし) |
子
(20歳以上) |
もらう人
の制限 |
合計所得
1,200万円以下 |
なし |
| 条件 |
・自己居住用家屋取得
・新築または中古住宅(木造建築築後20年以内・耐火建築物築後25年以内)
・床面積50m2以上で床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
・一定の増改築1,000万円以上
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること
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・自己居住用家屋取得
・新築または中古住宅(木造建築築後20年以内・耐火建築物築後25年以内)床面積50m2以上で床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
・一定の増改築100万円以上 |
| 利用回数 |
生涯に1回限り |
何回でも可 |
| 申告 |
必要 |
必要 |
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不
動
産
取
得
税 |
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固
定
資
産
税 |
| 固定資産税とは、地方税(市町村税)で1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。 |
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固定資産税の計算方法は |
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課税標準×1.4%(税率) |
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課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格となっています。 ただし、税率は地方税法によって1.4%〜2.1%の範囲で各市町村が条例で設定することができますので、全国一律ではありません。
年4回に分けて納付します。 |
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■住宅用地に対する課税標準の特例 |
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| a) |
小規模住宅用地 |
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住宅1戸あたり「200m2」以下の部分については、課税標準価格の6分の1を課税標準とします。 |
| b) |
一般住宅用地 |
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住宅1戸あたり「200m2」を超える住宅用地は、200m2までの部分を小規模住宅用地とし、200m2を超える部分については、課税標準価格の3分の1を課税標準とします。 |
| ただし、家屋の床面積の10倍まで |
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■新築住宅の税額軽減措置 |
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次の床面積と価格の要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。 |
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| 床面積要件 |
居住部分の床面積が50m2以上280m2以下 |
| 居住割合要件 |
併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること |
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都
市
計
画
税 |
| 都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域をもつ市町村内に土地や家屋を所有している方に課税されます。 |
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都市計画税の計算方法 |
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課税標準×税率 = 都市計画税 |
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課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。 ただし、税率は0.3%を上限として各市町村が条例で設定することができますので、標準税率は規定されていません。また、毎年度、年4回に分けて納付します。 |
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■住宅用地に対する課税標準の特例 |
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住宅用地については、課税標準を減額する特例があり、小規模住宅用地は3分の1、
一般住宅用地は3分の2になります。 |
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| ※ |
小規模住宅用地、一般住宅用地の詳細は『.固定資産税』を参照してください。 |
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