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旭市 銚子市の土地と住まいの不動産情報を仲介手数料が割引になる『非常識な方法』でご紹介しています。


★非常識なご案内★

価格明示システム                                    わかりづらかった仲介手数料を明確化し,お客様が必要なサービスだけを選んでご利用ください。

電話での営業はしません                                基本的には,全てメールで行います。お客様の了解の上で電話をいたします。お客様からの問い合わせは,電話でもお受けします。

ネット専門                                         お客様と出会うために,今まで必要だった数十万円から数百万円かかるような折り込みチラシは行っていません。

立派な店舗や好立地な場所での店舗は持ちません。               ネットを媒体にしているため,駅前や街道沿いに立派な店舗を構える必要が無く,ムダな賃料の支払いが発生しません。

売買専門                                         日常業務を,売買物件の案内や調査に時間を費やしていますので,店舗やアパートなどの賃貸物件の取り扱いしておりません。


★仲介手数料★

 不動産売買において,取引(売買)価格とは別に意外なほど経費が必要となります。そのひとつに仲介手数料があります。通常,取引価格にもよりますが400万円以上の場合,取引価格の3%+6万円+5%(消費税)不動産業界では常識となっています。例えば3000万円の物件を売買した場合は仲介手数料だけで約100万円になります。  では,この仲介手数料について,宅地建物取引業法の規定では,「国土交通大臣が定めた額を超えてはならない」とあるだけで取引価格の3%+6万円とは決まっていません。あくまでも超えてはならない上限の規定があるだけです。

仲介手数料についての不動産業者質問をすると                 「物件を調査し,売主と買主との間で何度も条件交渉を行い、売買契約を結び、決済まで責任をもって行い,無事に取引を終えるための安心料です」。なかには説明もなく「法律で決まっていますから」と言う業者もいます。

ではなぜ,多くの不動産業者が,取引価格の3%+6万円+5%(消費税)の仲介料で業務を行っているでしょうか。
 それは,多くの不動産業者は,駅や大通りに面した好立地な場所に事務所を構え,何人もの営業マンを配し,頻繁に折り込みチラシ等の販促活動を行って多くの経費をかけているからです

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0120−744−706

免許:千葉県知事(1)14734    千葉県宅地建物取引業協会員